会則

第1章 総則
(名 称)
第1条
当法人は、一般社団法人東日本人権擁護連合会(以下「当法人」という。)と
称する。
(本部及び支部事務所の所在地)
第2条
(1)当法人は、本部事務所を千葉県柏市に置く。
(2)当法人の支部は、社員総会の決議により、承認を受けて設立できる。
(活動目的)
第3条
当法人は、国民の基本的人権を擁護するために、人権侵犯罪事件の調査協力処理、人権相談及び一般的な広報啓蒙啓発活動を行い、国民に関しては、その基本的人権が尊重されるような環境をつくるとともに、国民自らが正しい人権尊重思想を身に付け、心身ともに健全で、有為な社会の一員として育成されるよう、次の諸施策を講じ、企業及び団体、それらに付随する関係者に対し、社会的関係に差別や不当な扱いをされない様にご理解を頂く為、研修・教育・広報活動に賛同して頂けるよう活動を行う。また・門地・人種・信条・性別・職業・就職・教育・婚姻・住居・ホームレス問題・身障者問題・ 母子家庭問題・父子家庭問題・高齢者問題等の差別問題に国民の皆様がご理解頂けるように啓蒙啓発活動を行う。
人権育成のための教育事業
人権犯罪及び人権相談の啓蒙啓発活動
人権問題に関する自己啓発セミナー事業
人権に関する情報提供及び出版
障害者もしくは生活困窮者または事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
犯罪の防止又は治安の維持、環境美化問題を目的とする事業

外国籍者の就労支援、人種、性別その他の事由による不当な差別または偏見の防止及び根絶を目的とする事業
犯罪者や非行少年の改善更生を図り就労支援や再犯の防止及び根絶を目的とする事業
前各号に付帯する一切の業務

(会員活動)
第4条
(1)会員は本部・支部の呼びかけに可能な限り協力し、進んで街宣活動・集会に参加しなければならない。
(2)会員は、定例会・支部会・研修会などの会議及び講義に可能な限り、出席しなければならない。
(3)会員は、本会の活動趣旨を理解するために、知識を高め、その知識を広
く国民に周知して頂けるよう、活動を行わなければならない。
(4)会員は、同じ志をもつ同志を勧誘活動にて会員の入会を促さなければならない。
(会員の入会)
第5条
会員の入会は、入会申込書を提出し、代表理事の承認を受けなければならない。

第2章 支部
(支部人事)
第 6 条
(1)当法人の社員総会の決議にて、支部の設立の承認を受けた者は、10日以内に1名の支部長を決定して、本部に通達し、登録しなければならない。
(2)支部役職は、各支部の支部長の責務にて判断し、決定することができる。但し、各支部は、会議決定事項の議事録を作成し、本部に通達しなければならない。

(経費の負担)
第 7 条
(1)各支部は、当法人の目的を達成するために必要な経費を、各支部で賄い、活動費、維持費、人件費、その他必要経費を本部に請求できない。
(2)各支部は、支部で獲得した会員の入会金を、各支部の活動費に使用してもよい。
(3)各支部は、支部で獲得した会員の月額会費を、半分は活動費に、残りの半分は毎月本部に納めなければならない。

(退会)
第 8 条
会員はいつでも所定の退会届を提出することにより、退会することができる。
但し、予め、1か月以上前に当法人に対して退会届の提出をするものとする。
前項の場合の他、会員は次に掲げる事由により退会する。
①総社員の同意
②死亡又は解散
③除名
④支部長が正当な事由があると判断したき
(会員の資格の喪失)
第 9 条
(1)退会したとき
(2)3 か月以上会費を滞納したとき
(3)除名処分を受けたとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき

(除名)
第10 条
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、又は、当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は、定款その他の規則に違反したり、会員としての義務に
違反したときは、理事又は、支部長の判断により除名することができる。
(会員名簿)
第11 条
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿各支部で作成し、本部に提出しなければならない。また、毎月更新するものとする。
(会費)
第12 条
当法人の会費規程第2条、会費の額の区分及び種類を確認し、毎月25日までに納入しなければならない。
納入方法は、各支部の定める方法で行うものとする。

第3章 会員総会
(会員総会)
第13 条
当法人の会員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年 11 月にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。
(開催地)
第14 条
会員総会は、各支部の事務所の所在地において開催するものとする。
(招集)
第15 条
会員総会は、本部は、代表理事、各支部は、支部長がこれを招集するものとする。
会員総会の招集は、本部は、代表理事、各支部は、支部長が、これを決する。

(会員による招集請求)
第16 条
会員による招集請求は、おこなわないものとする。
(議題の提出方法)
第17 条
会員総会の議題は、法令に別段の定めがある場合を除き、会員すべてに権利があり、会員総会の1か月前に本部及び、在籍支部に議題の提出を、書類で提出しなければならない。
(議決権)
第 18 条
会員総会の議決権は、本部は定款に基づき行い、支部は支部長が、議決を纏めたものを、本部に提出し、本部は定款に基づき、出席した社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
(議長)
第 19 条
会員総会の議長は、本部は代表理事がこれに当たり、支部は支部長がこれに当たる。代表理事及び支部長に事故があるときは、本部理事の互選により議長を定める。
(議事録)
第20条
会員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長が記名押印することを要する。また、議事録は本部に1通、支部に1通保管し、会員が閲覧できるようにする。

第4章 取り扱い
(販促物及び制作物)
第21条
当法人の活動に際し、製作された販促物及び印刷物は本部より支給する。また、支部が製作した販促物及び印刷物は、本部の検閲後、使用・配布を認める。

(配布)
第22条
当法人の製作した、販促物及び印刷物は、法令遵守をし、配布等を行わなければならない。
(返納)
第23条
当会の会員時に使用した、当会身分証明証、名刺、その他会より支給した物品、販促物、印刷物は、退会の際、返納しなければ横領等として刑事告訴し、
退会後に、当会を名乗り活動された者は法的手段を取られても、異議申し立ていたしません。

(根拠法令)
第24条
この規程にない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
上記のとおり相違ありません。
以上、一般社団法人東日本人権擁護連合会規約を理解し誠心誠意、会の啓蒙啓発活動を行うことを誓います。

一般社団法人東日本人権擁護連合会  理事総会決定


令和元年 11月 1日改定