綱領

私たち社員及び会員は、生涯この道に賭ける。

第十一条
国民は、すべての基本的人権の亨有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与えられる。

第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって人種、信条、性別、社会的身分又は、
門地により政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。